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医療保険と高額療養費
「高額療養費」
この言葉を聞いたことがありますか?
医療保険を検討する際にこの仕組みを
知る必要があります。
高額療養費は公的な健康保険のサービスの1つで、
保険証を提示すれば受けられると言えば
イメージがわくでしょうか?
要するに国が提供してくれるサービスの一つです。
このサイトを読んでいるあなたも
健康保険証は持っていると思います。
当然あなたも高額療養費を受ける権利を持っています。
医療保険を検討する場合、
国が提供してくれる高額療養費では足りないなと思ったら
民間の保険会社の医療保険でカバーする
という考え方をまずは理解することが重要です。
具体的には高額療養費とは
1ヶ月に負担する自己負担の上限額が決まっている制度のことで、
収入や年齢によって変わります。
具体的には下の表の通りです。
<70歳未満の方>
所得区分 |
1ヶ月の負担の上限額 |
上位所得者(*) (月収53万円以上) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
低所得者 (住民税非課税の方) |
35,400円 |
*上位所得者
サラリーマンの方・・・月のお給料が約53万円以上
(正確には標準報酬月額が53万円以上)
自営業の方・・・年収600万円以上の方
(正確には収入から経費や基礎控除を引いた額が600万円以上)
ざっくり言うと一般の収入の方は
自己負担は約8万円ちょっとが上限となっています。
ですから一般的な収入の方は入院したら
月の負担が約10万円位と覚えておきましょう。
そして収入の高い方は(=上位所得者)は
約2倍になって約15万円が上限となります。
その境が表にもあるように
月収53万円がボーダーラインになります。
ただ手取りのお給料と違うので注意が必要です。
高額療養費の範囲@
この高額療養費はあくまで「保険適用の治療費」のみです。
その他、入院中の食事代、差額ベット代(個室代)は
別途病院から請求されます。
大部屋に入院すると差額ベット代は基本的にかかりません。
ただし、個室に入ると治療費とは別に
差額ベット代を払わないといけません。
「入院したら大部屋入るよ、大部屋なら個室代かからないでしょ。」
と言う方もいます。
もちろん、その通りです。
ただし、治療内容によっては
個室に入らなければいけない場合もあります。
また病院の大部屋のベットが空いておらず、
個室をお願いされる場合もあります。
その時は個室代は請求しない病院もあるし、
きっちり個室代を請求する病院もあります。
本来は「治療のために個室に入った」
「大部屋が空いていなかったから個室に入った」
場合は差額ベット代を払う必要がないのですが・・・。
ですから「入院したらいくらかかりますか?」
という質問には「分かりません」としか言いようがありません。
治療内容だけでなく病院によっても
入院費用が大きく変わる場合もありますので。
高額療養費の範囲A
他のサイトでは
「高額療養費があるから医療保険は必要ありません!」
なんて書いてあるサイトもありますが、
絶対必要ないとは言い切れません。
何度も言いますが、
医療保険が必要かどうかを決めるのは「あなた」です。
大事なのは高額療養費といった制度があり、
個室代もかかる可能性もある、と知っておくことです。
具体的に医療保険を検討する場合の考え方として
例えば日額5,000円の医療保険であれば
10日入院 ⇒ 5万円
20日入院 ⇒ 10万円
20日以上入院すれば高額療養費分くらいの給付になりますよね。
当然日額10,000円の医療保険であれば
10日入院 ⇒ 10万円
20日入院 ⇒ 20万円
10日の入院で高額療養費分くらいの給付を受けれますよね。
ただしその分、日額10,000円の方が
日額5,000円より掛け金が2倍になります。
また基本的に医療保険は掛捨なので
使わなければ無駄になってしまいます。
そもそも
「医療保険で入院費を全てまかなう必要もない」
という考え方も出来ます。
入院費は基本貯蓄からまかなって
医療保険分はあくまでもおまけ位にしておく
と言う考え方もあると思います。
いずれにしても『あなた』が国の制度を理解し、
医療保険にかけれる予算に応じて日額を決めていけば良いのです。
目安として
「医療保険は最低限でいい」⇒日額5,000円
「医療保険は手厚くしたい」⇒日額10,000円
「国の制度があるからそれで十分」⇒医療保険は加入しない
あたりで検討してはいかがでしょうか?
付加給付
高額療養費以外に付加給付
という制度もあるのはご存知でしょうか?
「一部負担還元金」と言う場合もあります。
高額療養費以上のサービスが
実はある場合があるのですが
意外と知られていません。
ただし健康保険組合や共済組合などに
加入されている方限定です。
また健康保険組合などに加入していても
そもそも付加給付がない健康保険組合もあります。
健康保険にはいくつか種類があって、
・自営業⇒国民健康保険組合
・中小企業⇒全国健康保険協会
(通称:協会けんぽ)
・大企業⇒健康保険組合
・公務員⇒共済組合
などがあります。
上記の内、健康保険組合や共済組合に
加入されている方は高額療養費の上乗せサービスがある場合があります。
健康保険組合は大まかに言うと
・大企業が単体で持っている健康保険組合。
・同業種の企業が集まってできた健康保険組合
の2種類があります。
例)大企業が単体で持っている健康保険組合。
↓↓
>>NTT健保組合・付加給付
「健康保険組合が独自に行う給付 【付加給付】」の欄を見て下さい。
ここの健康保険組合ですと
月の自己負担の上限が25,000円で済みます。
高額療養費より負担が少ないですよね。
この金額は健康保険組合によって変わります。
また、高額療養費の上乗せサービスの付加給付が無い
健康保険組合もあります。
例)同業種の企業が集まってできた健康保険組合
↓↓
関東ITソフトウェア健康保険組合
・一部負担還元金(=付加給付)が20,000円
まずは自分がどの健康保険に加入しているか
保険証を見て確認してみましょう。
付加給付があるような健康保険に
加入していたら医療保険に加入するべきかどうかの参考になるでしょう。
ちなみにこのサービスも会社に
勤めている間のサービスになります。
今後、独立して国民健康保険になる、
定年退職で健康保険組合から脱退する、
なども考慮して医療保険を検討しましょう。
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